次世代育成支援対策推進法・概要(その2)
「次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源」
メルマガバックナンバー002号(H17.04.05)
メルマガバックナンバー002号(H17.04.05)
少子化対策の行動計画について、朝日新聞社は主要100社を対象に策定状況を調査した。
その結果、8割が3月末までに、数値目標などを設けるとして子育て支援の計画を作ったことがわかった。
計画策定で「育児に協力的な企業」をアピールし、求人にも役立てたいという姿勢も目立つ。
次世代法を機に、国内の企業も少子化対策に本腰を入れ始めたといえそうだ。
調査では79社が策定済み、17社が4月中に策定予定、と答えた。
計画で目立つのは、育児休業期間の拡大や在宅勤務の環境整備、短時間勤務の適用拡大など。
中には
「第1〜3子の出産時50万円〜90万円、中高入学時にそれぞれ70万円の祝い金」
(三洋電機)、
「子どもが小学4年までは在宅勤務も可能な制度新設」
(ニチレイ)
などもあった。
その結果、8割が3月末までに、数値目標などを設けるとして子育て支援の計画を作ったことがわかった。
計画策定で「育児に協力的な企業」をアピールし、求人にも役立てたいという姿勢も目立つ。
次世代法を機に、国内の企業も少子化対策に本腰を入れ始めたといえそうだ。
調査では79社が策定済み、17社が4月中に策定予定、と答えた。
計画で目立つのは、育児休業期間の拡大や在宅勤務の環境整備、短時間勤務の適用拡大など。
中には
「第1〜3子の出産時50万円〜90万円、中高入学時にそれぞれ70万円の祝い金」
(三洋電機)、
「子どもが小学4年までは在宅勤務も可能な制度新設」
(ニチレイ)
などもあった。
「主要100社調査」
朝日新聞 17.4.4 総合
朝日新聞 17.4.4 総合
三洋電機は、4月から出産や育児、介護を支援する「家族サポート制度」を導入。
従来5千円だった社員の出産祝い金を一気に引き上げた。
3歳までの子を育てる社員に年間10万円の支援金、幼稚園入園、小・中・高校入学時にそれぞれ50〜70万円の祝い金を支給。
代わりに家族手当を廃止した。
成長に応じた支援策について同社は「少子化対策に貢献したい。出産費用や延長保育、ベビーシッター代など多様な用途で使えるようにした。優秀な人材を確保する狙いもある」と説明する。
高額の祝い金は、次世代法の成立前の03年ごろから目立ち始めた。
ベビー用品メーカーのコンビは第三子以降に200万円の出産一時金を支給する制度を導入している。一、二子はそれぞれ50万円。
これまで36人(3月1日現在)に支給、三子出産で200万円を支給された社員も1人いる。
経営企画室は「社会にインパクトを与える制度にしたかった。社員の間でも、じゃあ子供を産みたいなど話題のきっかけになっている」。
育児を助ける社員の父母を支援する企業も。
医療機器販売のジョンソン・エンド・ジョンソンは、03年から小学校就学前の子を持つ社員に年間30万円を支給。
遠方に住む父母の手助けを借りた時の交通費や宿泊代など、用途を限らず使える。女性限定だったが、04年から共働きの男性社員にも拡充した。
従来5千円だった社員の出産祝い金を一気に引き上げた。
3歳までの子を育てる社員に年間10万円の支援金、幼稚園入園、小・中・高校入学時にそれぞれ50〜70万円の祝い金を支給。
代わりに家族手当を廃止した。
成長に応じた支援策について同社は「少子化対策に貢献したい。出産費用や延長保育、ベビーシッター代など多様な用途で使えるようにした。優秀な人材を確保する狙いもある」と説明する。
高額の祝い金は、次世代法の成立前の03年ごろから目立ち始めた。
ベビー用品メーカーのコンビは第三子以降に200万円の出産一時金を支給する制度を導入している。一、二子はそれぞれ50万円。
これまで36人(3月1日現在)に支給、三子出産で200万円を支給された社員も1人いる。
経営企画室は「社会にインパクトを与える制度にしたかった。社員の間でも、じゃあ子供を産みたいなど話題のきっかけになっている」。
育児を助ける社員の父母を支援する企業も。
医療機器販売のジョンソン・エンド・ジョンソンは、03年から小学校就学前の子を持つ社員に年間30万円を支給。
遠方に住む父母の手助けを借りた時の交通費や宿泊代など、用途を限らず使える。女性限定だったが、04年から共働きの男性社員にも拡充した。
「次世代法 100社アンケート」
(子育て支援 企業本腰)
朝日新聞 17.4.4 生活
(子育て支援 企業本腰)
朝日新聞 17.4.4 生活
〔1〕次世代法関連
1.次世代育成支援対策推進法
2.行動計画策定指針
3.行動計画内容
〔2〕関係法令
1.育児・介護休業法
2.労働基準法
3.男女雇用機会均等法
〔3〕労働社会保険
1.給付
2.保険料等
〔4〕助成金、奨励金
〔5〕法人税
〔6〕次世代法認定企業
1.次世代育成支援対策推進法
2.行動計画策定指針
3.行動計画内容
〔2〕関係法令
1.育児・介護休業法
2.労働基準法
3.男女雇用機会均等法
〔3〕労働社会保険
1.給付
2.保険料等
〔4〕助成金、奨励金
〔5〕法人税
〔6〕次世代法認定企業
〔1〕次世代法関連 1.次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法・概要(その2)
ペコポン
先週は、おおぉぉぉーーーまかなアウトラインをざっくり話しました。
ぼんさく
ちょっと、物足りなかったなぁ。
ペコポン
全体像と、目的を、意識することはナニゴトにも大事だよ。
コースがわかっていて、ゴールを見据えながら、突っ走ろうね。
コースがわかっていて、ゴールを見据えながら、突っ走ろうね。
ぼんさく
あーれー。説教かいな。
ペコポン
精神論じゃないよ。脳ミソが効率よく働くんだ。
オモシロイねー。
脳ミソとか身体って、「取り扱うモノ」なんだよねー。
ボクの研究によるとね...
オモシロイねー。
脳ミソとか身体って、「取り扱うモノ」なんだよねー。
ボクの研究によるとね...
ぼんさく
それは、「脳とカラダの取り扱い法は、21世紀の天然資源」でどうぞ。
さて、前回のつづき。進めてよ。
「行動計画」ってなに?なんの行動を計画するの?
さて、前回のつづき。進めてよ。
「行動計画」ってなに?なんの行動を計画するの?
ペコポン
仕事と家庭を両立しやすいように、一般の会社が、労働条件やら雇用環境やらを整備するってことを、計画する。
これを「一般事業主行動計画」っていいます。
社員が301人以上いる会社は、「行動計画策定指針」に即して、計画を策定し、策定したことを、届け出なければならない。
計画を変更した場合も、変更したことを届け出る。
これを「一般事業主行動計画」っていいます。
社員が301人以上いる会社は、「行動計画策定指針」に即して、計画を策定し、策定したことを、届け出なければならない。
計画を変更した場合も、変更したことを届け出る。
ぼんさく
社員が300人以下の会社は?
ペコポン
なるべく、301人以上の会社と同じようにやってね。
ぼんさく
やんなくても、いいんだ。
ペコポン
そういうこと。
でも、そのかわり経営に活かすこともできないよ。
でも、そのかわり経営に活かすこともできないよ。
ぼんさく
ふむ。 どこへ届け出るの?
ペコポン
厚生労働大臣だけど、窓口は、都道府県労働局。
本社がある都道府県でいいでしょう。
本社がある都道府県でいいでしょう。
ぼんさく
いつまでに届け出るの?
ペコポン
301人以上の会社は、平成17年4月1日以降、すみやかに。
300人以下の会社は、策定したら、すみやかに。
300人以下の会社は、策定したら、すみやかに。
ぼんさく
提出しないと・・・
ペコポン
301人以上は、勧告を受ける場合があるって。
届出の方法だけど、計画そのものを届ける必要は、ない。
所定の用紙に、必要事項の記載と、計画の内容に該当する項目のチェックをして、提出するだけ。
届出用紙は、↓ココから入手できるよ。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/dl/todokede.pdf
(厚生労働省 ホームページ)
届出の方法だけど、計画そのものを届ける必要は、ない。
所定の用紙に、必要事項の記載と、計画の内容に該当する項目のチェックをして、提出するだけ。
届出用紙は、↓ココから入手できるよ。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/dl/todokede.pdf
(厚生労働省 ホームページ)
ぼんさく
さっき「行動計画策定指針」って出てきたけど、これ何?
ペコポン
それ話すと長くなるので、別の回に。
今回はここまで。
ちょっとオマケ。
届出について「すみやかに」って出てきました。
これ「次世代法」の中に、条文としてあるわけではないのです。
「〜すみやかに届け出なければならない」
とか
「いついつまでに、届け出なければならない」
とは書いてません。
17年4月1日施行の法律に、「届け出なければならない」とあるので、
じゃぁ「4月1日以降、すぐ出してね」となるワケか、ということです。
一種の法律解釈です。
何で期限を明文化しなかったか。
ま、いろいろ想像はできますが、企業の負担なども考慮して、お役所も柔軟な対応をしやすくしているのでしょう。
「あんまり厳格にやってもね」と。
ところで、「すみやかに」という言葉は、「次世代法」にかかわらず、いろんな法律に出てくる法令用語です。
「ただちに」
「すみやかに」
「遅滞なく」
など、あります。
それぞれ「どのくらい」の時間かについて、説明は省略しますが、上段ほど、時間的隔たりが短く下段ほど、時間的にゆるやかになります。
今回はここまで。
ちょっとオマケ。
届出について「すみやかに」って出てきました。
これ「次世代法」の中に、条文としてあるわけではないのです。
「〜すみやかに届け出なければならない」
とか
「いついつまでに、届け出なければならない」
とは書いてません。
17年4月1日施行の法律に、「届け出なければならない」とあるので、
じゃぁ「4月1日以降、すぐ出してね」となるワケか、ということです。
一種の法律解釈です。
何で期限を明文化しなかったか。
ま、いろいろ想像はできますが、企業の負担なども考慮して、お役所も柔軟な対応をしやすくしているのでしょう。
「あんまり厳格にやってもね」と。
ところで、「すみやかに」という言葉は、「次世代法」にかかわらず、いろんな法律に出てくる法令用語です。
「ただちに」
「すみやかに」
「遅滞なく」
など、あります。
それぞれ「どのくらい」の時間かについて、説明は省略しますが、上段ほど、時間的隔たりが短く下段ほど、時間的にゆるやかになります。
ぼんさく
オマケにしては、長くなったな。
ペコポン
あら、ぼんさく。居たのね。
では、この辺で。
では、この辺で。
Q. | 社員の数には、パート社員や派遣社員は含まれるのですか? |
A. | 次世代法上の、社員に含めるか含めないかは、「常時」「雇用」しているかに着目して判断します。 ○期間の定めがない雇用の場合 ○期間の定めのある場合でも ・雇用期間が反復更新される、されている場合 ・1年以上雇用されている、雇用見込みの場合 は「常時」雇用していることになり、パート社員も含めてカウントします。 |
いよいよ、次世代法が施行されました。
17年4月1日は、重要な新法、改正法が目白押し。
関連では、育児介護休業法の改正。
コレこの先、当メルマガでも採り上げます。
世間を騒がしている、個人情報保護法。
採り上げたい気持ちはあるのですが、当メルマガの趣旨と異なりますので、他に譲りましょう。
そして、世間一般では、そんなに話題にはなっていない、行政事件訴訟法の改正、なんてものもあります。
何で重要なのでしょうか。
一般に「訴訟」というと、刑事や民事を浮かべます。
行政事件訴訟は、人と国の係争を取り扱うものです。
あんまり馴染みありませんか?
ありませんよね。
でも、私の場合、おおいに関係あります。
そして、実は会社経営をしているあなたにも。
それは「税金」です。
会社の税務申告に、言いたいことがある税務署(=国)。
それに言い返すことがある会社(と顧問税理士)。
私は、税理士でもあります。
「税金」に関する裁判、(=租税訴訟)は、行政訴訟の一部なのです。
行政事件訴訟法の改正は、国を訴えやすくなっています。
そこで、一部の税理士と、一部の弁護士は、この法律の改正と、その運用におおいに注目しています。
その恩恵は、あなたの会社も十分受ける可能性があります。
あなたと、あなたの会社の顧問税理士との会話の中で、この改正法について、ちょっと話題に出してみるのもオモシロイかもしれません。
顧問税理士が、どれだけあなたの会社を守る姿勢か、垣間見るチャンスです。
さて、次世代育成です。
「あの人の言葉」コーナーに記載しました、朝日新聞記事にある企業。
あちらは、アピールがうまい。
出産・育児の、支援金や祝い金で、一時金の額を多くする。
それはことあるごとに、今回の記事のように採り上げられ、世間の目に触れることでしょう。
自社広報や広告、採用活動の場などでも、当然アピールするはずです。
キーポイントは、「今までの家族手当の廃止」です。
そうです。
それは、次世代育成テーマではあまり取り沙汰されないでしょう。
もらう本人にしてみれば、今までの毎月もらう手当と、新しい一時金とでは、トータルで、どちらが多くもらえるのでしょうか。
今までの家族手当の金額が、私にはわかりませんので、何とも言えません。
入社後何年目に出産・育児が始まるのか、でも違ってくる話です。
もう一つ気になる点。
「家族手当の廃止」は、今後の新規発生がない、ということでしょうか。
それとも、今までもらっていた人も、4月から手当がなくなってしまうのでしょうか。
後者では、社員の給料が減額になってしまいます。
もし、そうなら、オモテには、多額の一時金でアピール、タダ広告。
ウラでは、人件費削減、コスト削減。一挙両得です。
まぁ、そんなことはないでしょう。
おそらく基本給組み入れなどしているとは思います。
ただ、今までなら発生するであろう毎月の手当が、新規からでも今後は減ることで、これは言えるでしょう。
(あくまで、額によりますが)
社会保険料の会社負担削減、です。
・わかりやすさ
・見た目の金額の多さ
・話題性
・もしかすると人件費減
(増えたとしても、人件費と広告宣伝費の二重的性格)
・社会保険料負担減
やっぱり、この企業、うまいです。
あなたの会社も見習いましょう。
17年4月1日は、重要な新法、改正法が目白押し。
関連では、育児介護休業法の改正。
コレこの先、当メルマガでも採り上げます。
世間を騒がしている、個人情報保護法。
採り上げたい気持ちはあるのですが、当メルマガの趣旨と異なりますので、他に譲りましょう。
そして、世間一般では、そんなに話題にはなっていない、行政事件訴訟法の改正、なんてものもあります。
何で重要なのでしょうか。
一般に「訴訟」というと、刑事や民事を浮かべます。
行政事件訴訟は、人と国の係争を取り扱うものです。
あんまり馴染みありませんか?
ありませんよね。
でも、私の場合、おおいに関係あります。
そして、実は会社経営をしているあなたにも。
それは「税金」です。
会社の税務申告に、言いたいことがある税務署(=国)。
それに言い返すことがある会社(と顧問税理士)。
私は、税理士でもあります。
「税金」に関する裁判、(=租税訴訟)は、行政訴訟の一部なのです。
行政事件訴訟法の改正は、国を訴えやすくなっています。
そこで、一部の税理士と、一部の弁護士は、この法律の改正と、その運用におおいに注目しています。
その恩恵は、あなたの会社も十分受ける可能性があります。
あなたと、あなたの会社の顧問税理士との会話の中で、この改正法について、ちょっと話題に出してみるのもオモシロイかもしれません。
顧問税理士が、どれだけあなたの会社を守る姿勢か、垣間見るチャンスです。
さて、次世代育成です。
「あの人の言葉」コーナーに記載しました、朝日新聞記事にある企業。
あちらは、アピールがうまい。
出産・育児の、支援金や祝い金で、一時金の額を多くする。
それはことあるごとに、今回の記事のように採り上げられ、世間の目に触れることでしょう。
自社広報や広告、採用活動の場などでも、当然アピールするはずです。
キーポイントは、「今までの家族手当の廃止」です。
そうです。
それは、次世代育成テーマではあまり取り沙汰されないでしょう。
もらう本人にしてみれば、今までの毎月もらう手当と、新しい一時金とでは、トータルで、どちらが多くもらえるのでしょうか。
今までの家族手当の金額が、私にはわかりませんので、何とも言えません。
入社後何年目に出産・育児が始まるのか、でも違ってくる話です。
もう一つ気になる点。
「家族手当の廃止」は、今後の新規発生がない、ということでしょうか。
それとも、今までもらっていた人も、4月から手当がなくなってしまうのでしょうか。
後者では、社員の給料が減額になってしまいます。
もし、そうなら、オモテには、多額の一時金でアピール、タダ広告。
ウラでは、人件費削減、コスト削減。一挙両得です。
まぁ、そんなことはないでしょう。
おそらく基本給組み入れなどしているとは思います。
ただ、今までなら発生するであろう毎月の手当が、新規からでも今後は減ることで、これは言えるでしょう。
(あくまで、額によりますが)
社会保険料の会社負担削減、です。
・わかりやすさ
・見た目の金額の多さ
・話題性
・もしかすると人件費減
(増えたとしても、人件費と広告宣伝費の二重的性格)
・社会保険料負担減
やっぱり、この企業、うまいです。
あなたの会社も見習いましょう。
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