変形労働時間制はムダな残業時間を
減らす効果があります
変形労働時間制の導入を検討しているという中小・ベンチャー企業の経営者向けに、「1ヵ月単位の変形労働時間制」をピックアップして、次の項目をご紹介します。
なお、変形労働時間制には、
- 1週間単位の変形労働時間制 → 30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店限定
- 1ヵ月単位の変形労働時間制 → 使いやすい制度
- 1年単位の変形労働時間制 → 運用が複雑
- フレックスタイム制 →「フレックスタイム制で残業時間を削減する」ページ参照
があります。
- 1ヵ月単位の変形労働時間制の概要
- 1ヵ月単位の変形労働時間制の特徴
- 1ヵ月単位の変形労働時間制はどんな会社、部門、職種に合う
- 1ヵ月単位の変形労働時間制を導入のためにすること
- 1ヵ月単位の変形労働時間制の解説
- 1ヵ月単位の変形労働時間制導入後、会社がやること
1ヵ月以内の一定の期間(例えば、4週間や3週間でも可)を平均し、1週間当たり40時間を超えなければ、その期間の内、特定の週(例えば、月末の週)に40時間を超え、また、特定の日(例えば、月末日など)に8時間を超えて働らいてもらうことがでます。
一定期間のうち業務の繁閑がある場合、それにあわせた勤務時間設定をすることで、社員は拘束時間が短くなり、会社は残業代を節約できることになります。
1ヵ月単位の変形労働時間制の場合は、短期間で週平均40時間に収めなければいけないため、定期的に休日を取れる職場以外では、40時間に収めるのが困難な月もでてきてしまい、運用が難しくなる場合があります。
1ヵ月を周期として、業務量に繁閑がある職種
(月末は忙しいが、月初は余裕があるところなど)
- 特定の日や週に集中的に仕事をした方が効率的な業種(総務、経理など)
- 運送業、雑誌の編集・印刷、コンピュータのプログラム作成・企画など
- 隔週週休2日制にしたい会社
- 週休3日制にして1日10時間勤務にしたい会社(デパート、小売業など)
(例1)月末に業務が集中する会社
- 1日の所定労働時間8時間
- 週所定労働時間40時間
の場合、通常の労働時間制のもとでは、
↓
社員は第1週〜第3週についても8時間会社の拘束を受けることになります。
この月の総労働時間は194時間になり、
10時間分(A+B)の残業時間が発生することになります。
上の図1の黄色部分の労働時間について、
(イ) | もともと時間的余裕がある、 |
または、
(ロ) | 効率化によって時短が可能である、 |
などの場合、1ヵ月の変形労働制を採用することにより、下の図2のように設定します。
その分、繁忙期の第4週と月末に残業代なしの労働時間を設定できることになります。
1ヵ月単位変形労働制を採用することにより、
↓
Aの部分は週40時間を超えても、
Bの部分は1日8時間を超えても、
残業代の支払義務は発生しないことになります。
社員は第1日目について5時間、第2日目〜第3週について7時間会社の拘束を受けることになります。
(例2)隔週週休2日制の例(各日の所定労働時間7時間15分)
第2週の平日に祭日がある場合は、土曜日を所定労働日とすることもできます。
この場合は、就業規則の「休日」の規定にその旨を規定する必要があります。
(例3)週休3日制で、1日あたり10時間にする方法
少数ではありますが、デパート、小売業、メーカーなどにこの形態を採用している企業があるようです。
このような業種では、来客の少ないウィークデイに正社員に交代で3連休をとってもらい、その間はパートタイマーでカバーするという方法をとっているケースが多いようです。
メーカーの工場の場合、従業員を3グループに分け、第1班は金・土・日、第2班は土・日・月、第3班は日・月・火をそれぞれ所定休日とし、休業日は日曜日のみとするケースなどが考えられます。
1ヵ月単位の変形労働時間制は、会社全体に適用しなければならないものではありません。
個人単位、部署・部門単位、職種単位、職場単位など適用単位を任意に設定できます。
また、すべての月に適用しなければならないものでもありません。
1年のうち、任意の月のみに適用することもできます。
- 労働時間の枠組みを決める。
- ルールブックに載せ、社員の意思確認を書面にする。
(就業規則に記載し、労使協定を結ぶ。) - 就業規則と労使協定を労働基準監督署へ届出る。
1.労働時間の枠組みを決める。
(1) 労働日、労働時間の特定
(イ) 変形期間における各日、各週の労働時間の長さ (ロ) 変形期間における各日の始業・終業の時刻
(2) 変形期間の所定労働時間
平均して1週間当たりの労働時間が、法定労働時間を超えないように設定しなければなりません。
その限度時間(=1週間当たりの平均労働時間が40時間以内になっている時間)は次のように算出します。
[算式] 40h ×(清算期間の暦日数 ÷ 7)=限度時間
この時間以下の時間を設定すれば、「1週間当たりの平均労働時間が40時間以内になっている」ということです。
具体的には、下の[表]のようになります。
月の日数 | 労働の限度 |
---|---|
31日 | 177.1時間(177時間 8分) |
30日 | 171.4時間(171時間25分) |
29日 | 165.7時間(165時間42分) |
28日 | 160.0時間 |
2.就業規則の記載事項や労使協定の協定事項
上記1の労働時間の枠組みのほか、
・変形労働時間制を採用する旨
を規定し、
・対象労働者の範囲
・変形期間と起算日
・変形期間内の所定労働日(または休日)
・各所定日ごとの所定労働時間
などを協定します。
3.就業規則と労使協定を労働基準監督署へ提出
1ヵ月の変形労働時間制を導入するためには、就業規則を一部変更することになります。
就業規則を変更した場合は、所轄の労働基準監督署に届け出ることになります。
その届出と同時に、1ヵ月の変形労働時間制の細部を決めた労使協定も提出することになります。
就業規則の変更については、変更届と、社員代表の意見書を添付します。
1ヵ月の変形労働時間制を導入した後、会社は何をすればいいのでしょうか。
開始1ヵ月前までに変形期間の特定と社員への周知、そして「労働時間の管理」です。
・1ヵ月の労働カレンダーを作成して、社員にしらせる
・日々の時間管理をする。
・残業が、あるか・ないか、判断する。それを給料に反映させる。
労働カレンダーは、例えば1年間とか半年間など、前もって作成し、社員に知らせておくことは一向に構いません。
むしろ社員にとってみれば、そのほうが予定が立てやすいなどメリットがありますので、できるだけ事前に周知しておくことが好ましいと思います。
1ヵ月単位の変形労働時間制の話は以上とさせていただきます。
1ヵ月単位の変形労働時間制は、月の繁閑を反映した勤務形態にすることにより、残業時間と残業代を減らせる効果があります。
また、社員も、自分の時間を持てるというメリットがあります。
うまくあてはまる会社であれば、導入をお勧めします。
当社は、1ヵ月単位の変形労働時間制を導入する中小・ベンチャー企業のお手伝いを承っております。
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