育児休業後の、原職または原職相当職への復帰
「次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源」
メルマガバックナンバー021号(H17.08.30)
メルマガバックナンバー021号(H17.08.30)
○ 同僚の負担に
最近では、職場で忙しさが増した結果、同僚への遠慮から、長期休業や短時間勤務の取得を自制するという状況もある。
ニッセイ基礎研究所の調査では、育児休業を取得しない理由として、「職場への迷惑」や「業務の繁忙」を挙げる割合が高く、「経済的な問題」や「昇進への影響」を上回っている。
子育てを“聖域”にして、子育てと仕事の両立支援策だけを充実させると、子育てをしない職場の同僚への負担が増すことにもつながりかねない。
アメリカでは、子育て支援策を含め、従業員の仕事と私生活全般を支援する「ワーク・ライフ・バランス施策」への展開が進められている。
子育てをしている従業員だけでなく、していない従業員からも「仕事と生活との調和を図りたい」というニーズが顕在化したからだ。
働く人の意識は変化している。
働く人が様々な生活ニーズと仕事との折り合いをつけたいと望んでいるのに、それが実現できない状況は、働く人にとって大きなストレスとなり、職場の生産性にも悪影響を及ぼしかねない。
育児休業制度だけで仕事と子育ての両立が可能になるわけではない。
働き方の見直しを視野に入れた施策の展開が、今後の重要な課題と考える。
最近では、職場で忙しさが増した結果、同僚への遠慮から、長期休業や短時間勤務の取得を自制するという状況もある。
ニッセイ基礎研究所の調査では、育児休業を取得しない理由として、「職場への迷惑」や「業務の繁忙」を挙げる割合が高く、「経済的な問題」や「昇進への影響」を上回っている。
子育てを“聖域”にして、子育てと仕事の両立支援策だけを充実させると、子育てをしない職場の同僚への負担が増すことにもつながりかねない。
アメリカでは、子育て支援策を含め、従業員の仕事と私生活全般を支援する「ワーク・ライフ・バランス施策」への展開が進められている。
子育てをしている従業員だけでなく、していない従業員からも「仕事と生活との調和を図りたい」というニーズが顕在化したからだ。
働く人の意識は変化している。
働く人が様々な生活ニーズと仕事との折り合いをつけたいと望んでいるのに、それが実現できない状況は、働く人にとって大きなストレスとなり、職場の生産性にも悪影響を及ぼしかねない。
育児休業制度だけで仕事と子育ての両立が可能になるわけではない。
働き方の見直しを視野に入れた施策の展開が、今後の重要な課題と考える。
[育児休業を取得しなかった理由] | |
---|---|
自分以外に育児をする人がいたため | 46.3% |
職場への迷惑がかかるため | 45.1% |
業務が繁忙であるため | 40.9% |
家計が苦しくなるため | 29.9% |
職場が育児休業を取得しにくい雰囲気であったため | 16.5% |
仕事にやりがいを感じていたため | 12.8% |
利用進まぬ育児休業 現状と限界
ニッセイ基礎研究所 武石恵美子氏
読売新聞 17.1.10 経済
ニッセイ基礎研究所 武石恵美子氏
読売新聞 17.1.10 経済
〔1〕次世代法関連
1.次世代育成支援対策推進法
2.行動計画策定指針
3.行動計画内容
〔2〕関係法令
1.育児・介護休業法
2.労働基準法
3.男女雇用機会均等法
〔3〕労働社会保険
1.給付
2.保険料等
〔4〕助成金、奨励金
〔5〕法人税
〔6〕次世代法認定企業
1.次世代育成支援対策推進法
2.行動計画策定指針
3.行動計画内容
〔2〕関係法令
1.育児・介護休業法
2.労働基準法
3.男女雇用機会均等法
〔3〕労働社会保険
1.給付
2.保険料等
〔4〕助成金、奨励金
〔5〕法人税
〔6〕次世代法認定企業
〔1〕次世代法関連 3.行動計画内容
〔育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備〕
・育児休業後の、原職または原職相当職への復帰
ぼんさく
あれ? これ一度見なかった?
ペコポン
それは、「産前産後休業後」の原職または原職相当職への復帰、の回だね。
「原職または原職相当職」については、その回と同じ話。
(014号「産前産後休業後の原職・原職相当職への復帰」参照)
でも産前産後休業の休暇期間は、産前6週間、産後8週間の計14週間。
3ヵ月チョット、というパターンが典型だった。
それに対し育児休業は、最長1年(1年6ヵ月)だから、「原職または原職相当職」への復帰が、よりしづらくなると考えられる。
「産前産後休業後」のときにあげた例も、「育児休業後」の場合のほうが、実現性が高くなる。
「原職または原職相当職」については、その回と同じ話。
(014号「産前産後休業後の原職・原職相当職への復帰」参照)
でも産前産後休業の休暇期間は、産前6週間、産後8週間の計14週間。
3ヵ月チョット、というパターンが典型だった。
それに対し育児休業は、最長1年(1年6ヵ月)だから、「原職または原職相当職」への復帰が、よりしづらくなると考えられる。
「産前産後休業後」のときにあげた例も、「育児休業後」の場合のほうが、実現性が高くなる。
ぼんさく
なるほど、なるほど。
ペコポン
さて、「次世代法」でいうところの「原職相当職」は、ある程度の幅がある、ということはお伝えしたとおり。
今回は、「助成金」との違いをお話ししましょう。
前々回も出てきた「育児休業代替要員確保等助成金」。
(019号「育児休業期間中の、代替要員の確保」参照)
今回は、「助成金」との違いをお話ししましょう。
前々回も出てきた「育児休業代替要員確保等助成金」。
(019号「育児休業期間中の、代替要員の確保」参照)
ぼんさく
おー、あれか。 予告してたな。
ペコポン
この助成金は、育児休暇取得者の休暇後の「原職または原職相当職への復帰」が要件の1つなんだけども、この場合の「原職相当職」は、「次世代法」でいうものより厳しい条件になっているので注意。
ぼんさく
「助成金」で該当すれば「次世代法」でも該当するけど、「次世代法」で該当しても「助成金」で該当するとは限らないということだね。
ペコポン
その通り。
言いかえれば、認定は受けられたけど、助成金はもらえなかった、ということがありえる。
言いかえれば、認定は受けられたけど、助成金はもらえなかった、ということがありえる。
ぼんさく
じゃあその「厳しい条件」って具体的には?
ペコポン
「育児休業代替要員確保等助成金」
原職または原職相当職(原職等)とは
原職または原職相当職(原職等)とは
(1) | 育児休業後の職制上の地位が、育児休業前より下回っていないこと |
(2) | 育児休業前と育児休業後とで職務内容が異なっていないこと |
(3) | 育児休業後も育児休業前と同一の事業所に勤務していること |
(同一の事業所とは、所在地および雇用保険適用事業所番号のいずれも同じであるもの) |
ぼんさく
なーんか「原職相当職」とはいえ、イメージとしては、ほとんど「原職」だよね。
ペコポン
うーん。そこまでは言い過ぎかな。
「次世代法」のほうが、かなり幅広くとってくれているということで、理解してね。
「次世代法」のほうが、かなり幅広くとってくれているということで、理解してね。
選挙が近いですね。
個人的な印象ですが、「次世代育成支援」は、あまり争点になっていない感じ。
残念。
「企業の次世代育成支援」という“馬”を走らせるのは、今のところ「認定」という“ニンジン”だけ。
ちょっと弱いなぁ。
もう一つ“豪華なニンジン”があればなぁ。
“馬”も、今よりは速く走るんじゃないかなぁ。
身勝手な想像ですけどね。
“豪華なニンジン”って・・・
税金の特典。
なんだかんだ言って、企業が次世代育成支援をしっかり行おうとすれば、コストアップはあります。
雇用保険を財源にして、各種助成金はありますが、ちょっと心もとない。
それを納税の減額なんかで補填する、というのは理屈は通るとは思うんです。
国策として。
でも、欠点も。
赤字企業は恩恵を受けにくくなる。
(まぁ、それもやりようはありますけどね。)
例えば、こんなのどうでしょう。
次世代法の「認定」企業は、法人税の半額減額、バーゲンセール。
▼
金額はともかく、まず、やらないでしょう。
「認定」企業に「減税」なんて。
だって、「認定」は、厚生労働省。
「税金」は、財務省。
『ワレワレの虎の子、税金を減額!?そんな大事なことを、部外者の基準で!?とんでもナイ!!基準はワレワレで決める。口出し無用! 』
ってね。
▼
厚生労働省は「次世代育成支援」に力入れてます。
頑張ってます。
それは感じます。
厚労省の意思を。
財務省は、今のところ「次世代育成支援」をどう考えているのか、どうしようとしているのかは私には分かりません。
厚労省は、良い。
財務省は、悪い。
そんな話では、ないんです。
感じてしまうのは、お役所の意思、なんです。
ある省でつくった基準(意思)に、その他の省が同調し、動く。
または、複数の省で協働で基準をつくる。
そうなれば感じませんか?
ニッポンの意思を。
本当の改革って、例えばそういうことじゃないでしょうか。
個人的な印象ですが、「次世代育成支援」は、あまり争点になっていない感じ。
残念。
「企業の次世代育成支援」という“馬”を走らせるのは、今のところ「認定」という“ニンジン”だけ。
ちょっと弱いなぁ。
もう一つ“豪華なニンジン”があればなぁ。
“馬”も、今よりは速く走るんじゃないかなぁ。
身勝手な想像ですけどね。
“豪華なニンジン”って・・・
税金の特典。
なんだかんだ言って、企業が次世代育成支援をしっかり行おうとすれば、コストアップはあります。
雇用保険を財源にして、各種助成金はありますが、ちょっと心もとない。
それを納税の減額なんかで補填する、というのは理屈は通るとは思うんです。
国策として。
でも、欠点も。
赤字企業は恩恵を受けにくくなる。
(まぁ、それもやりようはありますけどね。)
例えば、こんなのどうでしょう。
次世代法の「認定」企業は、法人税の半額減額、バーゲンセール。
▼
金額はともかく、まず、やらないでしょう。
「認定」企業に「減税」なんて。
だって、「認定」は、厚生労働省。
「税金」は、財務省。
『ワレワレの虎の子、税金を減額!?そんな大事なことを、部外者の基準で!?とんでもナイ!!基準はワレワレで決める。口出し無用! 』
ってね。
▼
厚生労働省は「次世代育成支援」に力入れてます。
頑張ってます。
それは感じます。
厚労省の意思を。
財務省は、今のところ「次世代育成支援」をどう考えているのか、どうしようとしているのかは私には分かりません。
厚労省は、良い。
財務省は、悪い。
そんな話では、ないんです。
感じてしまうのは、お役所の意思、なんです。
ある省でつくった基準(意思)に、その他の省が同調し、動く。
または、複数の省で協働で基準をつくる。
そうなれば感じませんか?
ニッポンの意思を。
本当の改革って、例えばそういうことじゃないでしょうか。
▲ ページ上部に戻る
- 採用テーマ
- 採用から退職までの道筋に問題があるから社員が定着しないのです
2通りある「採用から退職までの道筋」を中小・ベンチャー企業はどちらかしっかり選択しましょう。
- 他の中小・ベンチャー企業がどのように採用活動を行っているか知る方法があります
採用活動を失敗しないために、中小・ベンチャー企業経営者ができることがあります。
- 人事評価テーマ
- 給与制度・人事評価制度をつくろうとする中小・ベンチャー企業が知っておくこと
給与制度や人事評価制度をこれから導入しようという中小・ベンチャー企業経営者が選ぶとしたら。
- 中小・ベンチャー企業のための人事評価制度「人事承認」
人事評価は経営の目的ではありません。
人事評価は経営を効率よくするための手段の1つです。 - 中小・ベンチャー企業の給与額決定と人事評価制度
給与額はどうやって決めていますか?
そして人事評価制度は、給与額決定のためのものですか? - 中小・ベンチャー企業が、社員育成のために人事評価制度を利用するなら「人事承認」
一般的な人事評価とは違う「人事承認」 中小・ベンチャー企業でも簡単。社員育成にも最適。
- 残業代テーマ
- 残業代の変動を抑える 残業時間を削減する
残業代の変動を抑えたり、ムダな残業時間と残業代を減らしたりすることで経営に役立つ法律上の制度があります。
- 固定残業代を適法に導入する
固定残業代を適法に導入して、残業代が未払いになるリスクを回避しましょう。
- 変形労働時間制で残業時間を削減する
フレックスタイム制はムダな残業時間を減らす効果があります。
- フレックスタイム制で残業時間を削減する
変形労働時間制はムダな残業時間を減らす効果があります。
- 仕事と家庭の両立
- 次世代育成支援対策推進法は21世紀の経営資源バックナンバー目次
次世代育成支援対策推進法(次世代法)とその認定や、育児介護休業法 など、仕事と家庭の両立に関するメルマガのバックナンバーを掲載しています。