短時間勤務制度等の実施
「次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源」
メルマガバックナンバー022号(H17.09.06)
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大和ハウス工業は、法律では2年で失効する「年次有給休暇」を別枠で100日まで積み立て、育児や介護などを行う場合に使用できる新制度を始めた。
厚生労働省関係者は「法定を超えた有給休暇の積み立てをできる企業はあるが、100日という長期間は聞いたことがない」としている。
少子・高齢化が急速に進むなか、企業に社員の子育て支援を促す「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」が今年(H17年)4月に施行されたこともあり、有給休暇を活用する動きは今後広がりそうだ。
新制度では、2年で失効する年次有給休暇を100日まで積み立てられるため、通常の法定有給休暇(最大40日)と合わせれば、社員によっては最大で140日もの間、給料を受け取りながら休業することができる。
別枠で積み立てた100日分の有給休暇の使用目的は、(1)育児 (2)傷病 (3)介護 (4)ボランティア (5)定年前に勉強に限定。
育児の場合、子供が1歳になるまで取得できる法定育児休業(事情があれば1年半まで)の後に、積み立て分を使用できる。
社員の子育てや介護支援のために、法定を超えた日数の休業を認める企業は増えているが、その間は無給になることが多い。
このため「恵まれた制度でも、使いにくいという声も聞く」(製造業労組幹部)という。
大和ハウスは4月から、子供1人が誕生するごとに100万円を支給する制度も始めている。
また、3歳までをめどに育児休業の延長も検討。
有給休暇の積み立ては、延長休業の利用を促す後押しにもなるとみておりさまざまな制度で社員の子育てを支援する。
伊藤忠商事も平成14年度に、有給休暇を「特別支援休暇」として積み立てることができる制度の対象を育児に広げたが、期間は20日間が限度となっている。
厚生労働省関係者は「法定を超えた有給休暇の積み立てをできる企業はあるが、100日という長期間は聞いたことがない」としている。
少子・高齢化が急速に進むなか、企業に社員の子育て支援を促す「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」が今年(H17年)4月に施行されたこともあり、有給休暇を活用する動きは今後広がりそうだ。
新制度では、2年で失効する年次有給休暇を100日まで積み立てられるため、通常の法定有給休暇(最大40日)と合わせれば、社員によっては最大で140日もの間、給料を受け取りながら休業することができる。
別枠で積み立てた100日分の有給休暇の使用目的は、(1)育児 (2)傷病 (3)介護 (4)ボランティア (5)定年前に勉強に限定。
育児の場合、子供が1歳になるまで取得できる法定育児休業(事情があれば1年半まで)の後に、積み立て分を使用できる。
社員の子育てや介護支援のために、法定を超えた日数の休業を認める企業は増えているが、その間は無給になることが多い。
このため「恵まれた制度でも、使いにくいという声も聞く」(製造業労組幹部)という。
大和ハウスは4月から、子供1人が誕生するごとに100万円を支給する制度も始めている。
また、3歳までをめどに育児休業の延長も検討。
有給休暇の積み立ては、延長休業の利用を促す後押しにもなるとみておりさまざまな制度で社員の子育てを支援する。
伊藤忠商事も平成14年度に、有給休暇を「特別支援休暇」として積み立てることができる制度の対象を育児に広げたが、期間は20日間が限度となっている。
大和ハウス 有給積み立て100日まで
育児や介護支援 最大140日休めます
産経新聞 17.8.25 総合
育児や介護支援 最大140日休めます
産経新聞 17.8.25 総合
(*関連情報 下記「わたしの後記」参照してください。)
〔1〕次世代法関連
1.次世代育成支援対策推進法
2.行動計画策定指針
3.行動計画内容
〔2〕関係法令
1.育児・介護休業法
2.労働基準法
3.男女雇用機会均等法
〔3〕労働社会保険
1.給付
2.保険料等
〔4〕助成金、奨励金
〔5〕法人税
〔6〕次世代法認定企業
1.次世代育成支援対策推進法
2.行動計画策定指針
3.行動計画内容
〔2〕関係法令
1.育児・介護休業法
2.労働基準法
3.男女雇用機会均等法
〔3〕労働社会保険
1.給付
2.保険料等
〔4〕助成金、奨励金
〔5〕法人税
〔6〕次世代法認定企業
〔1〕次世代法関連 3.行動計画内容
〔短時間勤務制度等の実施〕
ペコポン
これは、「小学校入学前の子どもを育てる社員が利用できる制度」ということが必要なんだ。
ねえ、ぼんさく。
以前、認定基準の四の話したとき、ちょっと「育児・介護休業法(育介法)」について触れたことを覚えてる?
「子どもの成長段階に応じて、各種制度の設定があって、子どもが小さいほど、子育て優先、企業は我慢。
子どもが大きくなるにしたがって、ゆるやかになり、だんだんと企業にやさしくなる。」
っていう話し。
ねえ、ぼんさく。
以前、認定基準の四の話したとき、ちょっと「育児・介護休業法(育介法)」について触れたことを覚えてる?
「子どもの成長段階に応じて、各種制度の設定があって、子どもが小さいほど、子育て優先、企業は我慢。
子どもが大きくなるにしたがって、ゆるやかになり、だんだんと企業にやさしくなる。」
っていう話し。
ぼんさく
ペコポン
そうそう。
具体的には、こんな感じ。
今回の行動計画内容は、このうち『努力義務』である「小学校入学前の措置」を整備しよう、というもの。
「短時間勤務等」に準じた制度導入を目標にする、と。
具体的には、こんな感じ。
- 0歳〜1歳(1歳6ヵ月)の「育児休業」
- 0歳〜1歳(1歳6ヵ月)に育休をとらなかった場合の「短時間勤務等」
- 1歳(1歳6ヵ月)〜3歳の「育休に準ずるもの」か「短時間勤務等」のそれぞれの『義務』と
- 3歳〜小学校入学前の「育休に準ずるもの」か「短時間勤務等に準ずるもの」の『努力義務』
今回の行動計画内容は、このうち『努力義務』である「小学校入学前の措置」を整備しよう、というもの。
「短時間勤務等」に準じた制度導入を目標にする、と。
ぼんさく
例によって「○○等」だね。
ペコポン
「短時間勤務等」には、育児介護休業法の施行規則であげられてるんだ。
でも、(事業所内託児施設)は、単独の行動計画としてあるから、別枠で取り上げます。
というわけで、その他の4つを次回から見ていこう。
- (短時間勤務制)
- (フレックスタイム制)
- (仕事の開始・終了時刻の繰上げや繰下げ制度)
- (残業をしない制度)
- (事業所内託児施設)
でも、(事業所内託児施設)は、単独の行動計画としてあるから、別枠で取り上げます。
というわけで、その他の4つを次回から見ていこう。
ぼんさく
はーい。
ところで、今ずっとやっている「行動計画内容」のシリーズは、このうちから行動計画を策定すれば、「認定基準・一」を満たすことができるものだよね?
今回の話は、「認定基準・四」のときに出てきた話だよね?
ダブってない?
ところで、今ずっとやっている「行動計画内容」のシリーズは、このうちから行動計画を策定すれば、「認定基準・一」を満たすことができるものだよね?
今回の話は、「認定基準・四」のときに出てきた話だよね?
ダブってない?
ペコポン
そうなんだ。
この「小学校入学前の短時間勤務等」の制度は、認定基準の2つを同時に満たすことになるものなんだ。
この「小学校入学前の短時間勤務等」の制度は、認定基準の2つを同時に満たすことになるものなんだ。
ぼんさく
それじゃ、一挙両得じゃん。
ペコポン
いや、ちょっと違いがあるんだ。
「認定基準・一」は、目標として掲げ、クリアすべきもの。
「認定基準・四」は、目標にする・しないに関係なく、行動計画期間が終了するときには満たされているべきもの。
つまりは、制度がすでにある場合も認められるんだ。
だから、「小学校入学前の短時間勤務等」の制度が、これまでなかった企業には一挙両得と言えるけど、これまでに導入済みの企業は「認定基準・一」のために何か他のことをしなければならない。
「認定基準・一」は、目標として掲げ、クリアすべきもの。
「認定基準・四」は、目標にする・しないに関係なく、行動計画期間が終了するときには満たされているべきもの。
つまりは、制度がすでにある場合も認められるんだ。
だから、「小学校入学前の短時間勤務等」の制度が、これまでなかった企業には一挙両得と言えるけど、これまでに導入済みの企業は「認定基準・一」のために何か他のことをしなければならない。
ぼんさく
なるほど。
それは、大企業ほど導入済みのところが多いよね。
それは、大企業ほど導入済みのところが多いよね。
ペコポン
ここの部分は、次世代法や、その認定が中小・ベンチャー企業にとって有利に働いて、大企業には厳しい、という面の1つと言える。
ぼんさく
ヨシ! 頑張ろっと。
またやりましたね。大和ハウス。
すごいです。
これはちょっと中小・ベンチャー企業には真似できないでしょう。
大企業でもどうか。
「子供が多いほど住宅市場が拡大する」という目論みがあるとはいえ、コストアップは必至のハズ。
社内で、どんな人が発案・企画したのだろう。
これだけの制度、そして大組織。
おそらく役員会決済なのではないか。
社長や役員方はどのような議論をしたのだろう。
ちょっと興味があります。
▼
大和ハウスの件は、冒頭コーナーで紹介した記事のほか、朝日新聞にも取り上げられていました。
産経新聞に遅れること1日。8月26日総合面。
産経新聞にない部分を紹介すると、「入社3年目以降の従業員が対象で、今年度から有休の積み立てをしており、実際に利用者がでるのは先のことになる。」とのことです。
この朝日新聞の記者が熱心に追い続けていれば、または、大和ハウスのプレスリリースが緻密であれば、
・利用者第1号が出た時
・全日程の利用を終えた時で、社員のコメント付き
なんてタイミングで、またニュース記事が掲載されるかもしれません。
以前の「出産1人につき100万円」と、今回の「有休積み立て100日」と、あわせてパブリシティ効果絶大ですね。
▼
まったくもって、ささいな話ですが。
産経新聞は「有給」、朝日新聞は「有休」と表現しています。
「年次有給休暇」の略で、どちらも同じです。
「年休」なんて略されることもあり。
すごいです。
これはちょっと中小・ベンチャー企業には真似できないでしょう。
大企業でもどうか。
「子供が多いほど住宅市場が拡大する」という目論みがあるとはいえ、コストアップは必至のハズ。
社内で、どんな人が発案・企画したのだろう。
これだけの制度、そして大組織。
おそらく役員会決済なのではないか。
社長や役員方はどのような議論をしたのだろう。
ちょっと興味があります。
▼
大和ハウスの件は、冒頭コーナーで紹介した記事のほか、朝日新聞にも取り上げられていました。
産経新聞に遅れること1日。8月26日総合面。
産経新聞にない部分を紹介すると、「入社3年目以降の従業員が対象で、今年度から有休の積み立てをしており、実際に利用者がでるのは先のことになる。」とのことです。
この朝日新聞の記者が熱心に追い続けていれば、または、大和ハウスのプレスリリースが緻密であれば、
・利用者第1号が出た時
・全日程の利用を終えた時で、社員のコメント付き
なんてタイミングで、またニュース記事が掲載されるかもしれません。
以前の「出産1人につき100万円」と、今回の「有休積み立て100日」と、あわせてパブリシティ効果絶大ですね。
▼
まったくもって、ささいな話ですが。
産経新聞は「有給」、朝日新聞は「有休」と表現しています。
「年次有給休暇」の略で、どちらも同じです。
「年休」なんて略されることもあり。
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